静岡県三島市、沼津市、伊豆の国市、伊豆市、裾野市、伊東市の会社設立。静岡県三島市の行政書士事務所が運営する電子定款認証専門サイト。 |
三島市・沼津市周辺地域での会社設立を承っています。 -株式会社設立・電子定款認証-
個人事業主の方の法人成り、起業される方の会社設立 行政書士佐藤紀之事務所
をサポートさせていただきます。 〒411-0816
ご依頼者様のご要望に合わせた定款の作成 静岡県三島市梅名364-9
会社の目的のチェック・商号の調査 電話番号 055-977-5227
公証人との打ち合わせ・電子認証 FAX 055-977-5227
E-mail: teikan@nori3.com
電話受付時間:平日9:00~17:00
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ご依頼方法
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【1】株式会社設立依頼書をダウンロードして頂き、必要事項をご記入の上、E-mailに添付して、
teikan@nori3.comまでお送り下さい。
【2】発起人の方全員の印鑑登録証明書をFAX(055-977-5227)又はメールに添付して、
お送り下さい。
【3】こちらで定款の原稿を作成します。メールに添付してお送りしますので、
定款の内容をご確認下さい。
【4】当事務所にお越し頂く日時を電話・メール等でご予約して頂き、
ご予約当日に当事務所にお越し頂きます(こちらから伺うことも出来ます)。
三島市・沼津市・駿東郡(清水町・長泉町)・田方郡・裾野市・伊豆の国市
・・・これらの地域は出張料金無料で、こちらからお伺いすることもできます。
上記に加え、しばらくの間、伊豆市・熱海市についても出張料金無料とさせていただきます。
【5】定款の内容を説明させて頂いた後、発起人様全員の実印をご捺印頂き、
発起人様全員の印鑑登録証明書各1通、
電子定款の費用(当事務所報酬+公証人手数料)
をお預かり致します。
また、その後の手続きにつきましてもご案内させていただきます。
株式会社設立依頼書 【excelファイル】
こちらからダウンロードして下さい(書き方についても記載されています)。
うまくダウンロードできない、あるいは手書きをご希望の方にはFAXを送らせていたきますので、その旨、ご連絡下さい。
株式会社設立依頼書の書き方について
※ ご依頼内容については、①電子定款のみ、②電子定款+添付書類、③電子定款+設立登記の中からお選び頂き、
記入欄の中で、ご依頼される内容だけ残して他は削除して下さい。
1.商号(会社名)
株式会社の文字を含めて「株式会社○○」「○○株式会社」のように商号をご記入下さい。
2、本店所在地
定款では市区町村名までしか原則記載しませんが(詳細な住所は登記申請の際の書類で定めます)、商号調査に必要なので依頼書には町名地番も含めた詳細な本店所在地(静岡県○○市○○番地など)を記入して下さい。
3、目的
会社で行う予定の事業内容をご記入下さい。文言はこちらで適切な表現に調整します。なお、事業目的の内容が特殊な場合や許認可に関係する場合には、事前に管轄法務局又は担当官庁にて相談・確認をして頂いた上でのご依頼とさせて頂く場合がございますので、ご了承下さい。
4、資本金
「資本金」の欄には、設立予定の会社の資本金をご記入下さい。
「1株あたりの金額」は、通常1万円や5万円というキリのいい金額にする例が多いですが、いくらでも構いません。
「設立時発行株式数」は、「資本金」を「1株あたりの金額」で割った数になります。例えば、「資本金」1000万円の会社の「1株あたりの金額」が5万円だとすると、「設立時発行株式数」は200株となります。
「発行可能株式総数」は、定款変更なしに発行可能な株式の総数(増資の枠)になります。通常は定款で株式の譲渡制限を定めるので、この株式総数はいくつでも構いませんが、一般的には増資の枠を5000万円から1億円くらいにしておけば当面は十分だと思います。例えば、増資の枠を5000万円とすると、1株あたりの金額が5万円であれば「発行可能株式総数」は1000株となります。
5、発起人
発起人の氏名、住所、出資金額をご記入下さい。氏名の漢字は原則として印鑑証明書の記載に合わせて下さい。また、発起人の住所は「~○○町1‐2‐3」「~○○町123-45」のように略さずに、印鑑証明書に記載の通り「~○○町1丁目2番3号」「~○○町123番地の45」と、正確にご記入下さい。なお、マンションなどの集合住宅にお住まいの場合、印鑑証明書上はマンション名の記載がある場合とない場合がありますが、その場合でも印鑑証明書の記載通りにご記入下さい。
6、取締役
株式会社の場合は、取締役を1名以上ご記入下さい。なお、ご記入の文字通りに定款に記載しますので、漢字の間違いなどにご注意下さい。
7、監査役
新会社法では、監査役は任意なので原則置く必要はありませんが、取締役を3名以上置いて取締役会を設置する場合は監査役の設置は必須となります。従って、取締役を3名以上置いて取締役会を設置する場合、又は監査役を置くことを希望する場合のみご記入下さい。なお、ご記入の文字通りに定款に記載しますので、漢字の間違いなどにご注意下さい。
8、代表取締役
取締役が2名以上の場合は代表取締役の氏名をご記入下さい。なお、取締役が1名の場合には記入不要です(この場合はその取締役が代表取締役になります)。
9、決算期
決算期は、いつでも良いのでご都合に合わせてご自由にお選び下さい。ただ、設立してすぐに決算期を迎えると慌しいですし、資本金1000万円未満の新設法人の場合、第1期目と2期目に限り消費税の免税事業者になるので、設立した時点から一番遠い時期を選ぶ方が多いです(例えば、2月中に設立するならば1月を決算期にするなど)。
10、備考
定款は依頼書にご記入頂いた内容を基に一般的に多いパターンの内容(取締役会非設置型、株式譲渡制限、役員任期10年)で作成します。もし、定款内で特に定めておきたい条項等(取締役会の設置、役員任期の変更など)があれば備考欄にご記入下さい。
会社実印は、定款認証では必要ありませんが、登記の申請において必要になります。
登記申請までにご手配下さい。
登記申請までご依頼の場合(コース③)には、ご面会させていただくまでにご用意下さい。
なお、印鑑の直径は1cm~3cmとなっています。
登記申請において設立時取締役の方全員の印鑑登録証明書が必要※になるため、
発起人の方がそのまま設立時取締役になられる場合、発起人の方の印鑑登録証明書が計2通ずつ
必要になります(公証役場で原本還付の手続きが出来ますので1通ずつ取得しておけば大丈夫です)。
※機関設計によって異なります。 |
電子定款認証センター三島
静岡県三島市梅名364番地の9
行政書士佐藤紀之事務所 055-977-5227 teikan@nori3.com |
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